
第163回 厚生労働委員会での質問内容
『労働安全衛生法の一部を改正する法律案』について
平成17年10月14日
○林(潤)委員 おはようございます。自由民主党の林潤であります。
さきの衆議院選挙におきまして神奈川県の第四区より初当選をいたしまして、全く初めての
質問であります。まずもって、新人としてこのような質問の機会をいただきましたこと、そし
て御信任をいただきました地元神奈川四区の支援者の方々に心より感謝を申し上げるものであ
ります。ふなれな点もあるかと存じますが、どうぞ大臣も皆様方もよろしくお願いをいたしま
す。
本日は、労働者の生命や生活を守るという観点から、労働安全衛生法の一部を改正する法律
案につきまして、労働時間の短縮やメンタルヘルスのこうした対策の充実を中心にして質問を
させていただこうと思っております。
さて、この労働安全衛生法の一部を改正する法律案につきましては、さきの通常国会におき
まして、七月に当委員会で二日間、八時間にわたりまして議論が重ねられましたことは周知の
とおりだと思います。しかしながら、その後の八月八日の衆議院の解散によりまして廃案にな
ってしまったわけであります。それからこの委員会におきまして議論を再開するまでの間、総
選挙という形で国民の信を問うたわけであります。結果は改めて申すまでもありませんが、当
委員会でも多くの委員が入れかわり、私を含めた新人議員も数多くいるわけであります。
そこで、こうした変化の中、本法案を改めて提出された背景につきまして、まず初めにお伺
いしたいと思います。
〔委員長退席、宮澤委員長代理着席〕

○尾辻国務大臣 本日御審議いただきます労働安全衛生法等の一部を改正する法律案は、働
き方の多様化が進みます中で、製造業等における重大な労働災害の頻発、それから長時間労働
に伴いますところの脳や心臓疾患や精神障害の増加など、労働者の生命や生活にかかわる問題
が深刻化いたしておりますので、これに的確に対処するためのものでございます。さきの通常
国会に提出した法案と同一の内容でございます。
通常国会では残念ながら審議半ばで廃案となりましたけれども、人材を基盤とする我が国の
持続的発展を実現いたしますためには、健康で安全に働くことができる場を確保することが不
可欠でありますので、今国会に改めて提出をさせていただいたものでございます。
○林(潤)委員 こうした背景についてよく理解をさせていただいたわけであります。
さて、総論に入るわけでありますが、殊さらに働き過ぎと言われてきました日本人の労働者
の年間総労働時間ということに焦点を絞りまして質問をしたいと思っております。
御存じのとおり、高度成長時代、猛烈社員、そうした言葉もできまして、我が国におきます
年間総労働時間というものが、他国に、特に欧米に比べて非常に長かった。そうした現状をか
んがみましたところ、平成四年からでありましょうか、時短法の制定などによりまして、労働
者そして企業、こうした協調によっても、労働時間の短縮に向けて自主的な取り組みを促して
きたという経緯があるわけであります。
時間を申し上げますと、平成三年には二千八時間、平成十六年には千八百三十四時間。二千
時間台でありました、土曜日も働いていた、週休二日になった、こうした現状もあると思いま
すけれども、この十三年間で百七十四時間も短縮をされたわけであります。
労働者全体ではこうした状況になっているわけですけれども、こうした労働時間の現状、そ
して働き方の現状の中身について厚生労働省としてどのようにとらえているか、お聞かせ願い
たいと思います。

○青木政府参考人 労働時間の状況でございますけれども、今委員から御紹介ありましたよう
に、総実労働時間はおっしゃったとおりこの十数年間で低減をしてきております。近年では、
千八百時間台前半、千八百三十四時間ということで減少してきております。
この結果について分析いたしますと、これは、短時間労働者が大幅に増加をいたしまして、
そういうことによりまして下がったという面が大きいと思っておりますし、一方で、実は企業
間競争の激化を背景にいたしまして、長時間労働者も見ますと増加しているということでござ
いまして、いわば労働時間分布の長短二極化ということが進んでいるという状況にあるという
ふうに認識をいたしております。
ちなみに数字を申し上げますと、週三十五時間未満の者は、平成五年度は九百四十万人であ
りましたけれども、平成十六年度には千二百四十一万人ということで、三百一万人増加してお
ります。それから、週六十時間以上という非常に長時間働いている方は、平成五年が五百四十
万人でありましたのに対しまして、平成十六年は六百三十三万人ということで、九十三万人ふ
えているという状況になっております。週三十五時間以上週六十時間未満のその間にある人た
ちは、逆に二百六十八万人減っているというような状況でございますので、今申し上げたよう
に、そのような長短二極化が進んでいるというふうに思っております。
○林(潤)委員 我が国の労働者全体で見ますと、労働時間の短縮は促進をされているという
一方で、二極化されているということを理解させていただきました。その中身を見てみますと、
長時間労働を行う正社員と短時間の労働を行うパートタイム労働者、これが二極化されている、
この両方が増加をしているということであります。当然、企業間で競争が激化したり働き方の
多様化が進んだ、こうした現状もあるかと思います。
こうした中で、正社員の労働時間は実質的に減っていないという現状があると思います。これ
についてどのように考えているか、お聞かせ願いたいと思います。
○青木政府参考人 今御指摘になりましたように、正社員の労働時間についてでありますが、
統計で申し上げますと一般労働者の総実労働時間ということになろうかと思いますが、これは、
平成六年度では千九百九十九時間でございましたけれども、平成十六年度、十年間で二千十五
時間というふうに、御指摘のありましたように増加しております。また近年、そういったとこ
ろで横ばいということであるという状況でございます。
一般労働者の労働時間がこういうふうな状況であるという理由といたしましては、企業間競
争の激化の中で、おっしゃったようないわゆる正社員、これに対する業務の集中が生じている。
それからもう一つ、成果主義の広がりなどがございまして、いわば人事労務管理の変化がござ
います。そういったことによる労働時間への影響というものがあるのではないかというふうに
考えております。
したがって、こういった一般労働者に関する長時間の労働ということでありますので、これ
は時間外労働が長時間にわたるということでありますので、こういった長時間の時間外労働を
削減していくということや、あるいは年次有給休暇の取得を促進していくということについて、
重点的に事業主に対する指導あるいは援助などを行って取り組んでいきたいというふうに思っ
ております。
○林(潤)委員 こうした働き方の多様化が進んでいるわけであります。全労働者を一律に、
年間総労働時間を千八百時間、こうした目標を掲げるということは現状に合わなくなってきて
いる。しかし、正社員については引き続き千八百時間を維持すべき、掲げるべきだ、こういう
意見があると聞いております。この原因というのは、当然、労使に任せることで、正社員を中
心とした労働状況が悪化する懸念というのが一番に上げられると思います。
こうした中で、全労働者の一律千八百時間の目標を廃止した後に、労働時間の改善をどのよ
うに考えているか、これを具体的に御説明をお願いしたいと思います。
○尾辻国務大臣 このたびの改正法におきましては、労使の自主的な取り組みを促進するこ
とによりまして労働時間等の設定の改善を促進することといたしておるところでございます。
この労使の自主的な取り組みに当たりましては、事業主が適切に対処するために必要な事項
を盛り込んだ労働時間等設定改善指針を策定することといたしておりまして、改正法の成立後
には、この指針の周知とともに、周知を図らなきゃなりません。それとともに、特に、長時間
の時間外労働削減や年次有給休暇の取得促進に重点を置く事業主に対する指導や援助を行って
いく考えでございます。
今後とも、労働時間や年次有給休暇取得の状況について的確に把握に努め、必要な対策を講
じていけるよう十分努力をしてまいります。
○林(潤)委員 ぜひとも、的確に把握されて、適正な努力を続けていただきたいと思ってお
ります。
本法案が四案一括で提出された背景といたしまして、まさに子育て世代の生活時間の確保、
これをすることが難しい、こうした現状があると聞いております。これは、労働時間の長短の
二極化が進行し、働き盛りの世代となります三十代、四十代の労働者が長時間労働を行ってき
ている、こうした現状から生じてきている、そう思います。
私自身も、今三十二ですけれども、三十代の男性といたしまして、総務省の労働力調査のデ
ータを拝読させていただきました。週六十時間以上働く労働者というものが、三十代の男性で
は、過去十年で、平成五年から十六年の間に五十万人もふえているというデータが出ていたわ
けであります。こうした中で、三十代、四十代というのは、子育てを行う世代でもあります。
そしてまた、このデータのように、集中して働いている、長時間勤務を強いられている、逆に
言うと責任を任されている、こうした状況があると思います。
この少子化、まさにこれは国家的な課題であります。二〇二五年に四人に一人が高齢者にな
ると、かつて私が大学で勉強していたときには言われておりました。それより早く少子高齢化
のスピードが進んでいき、そして、私の地元、鎌倉では出生率は一を切っているところであり
ます。
こうした国家的課題がある中で、今回の時短法の改正というものが少子化対策に資すること
となり、仕事と生活の調和が図れるようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○青木政府参考人 委員が今御指摘になりましたように、三十代の人たちに長時間労働になっ
ているという御指摘、そのとおりだと思いますし、少子化が国家的課題であるという観点から
の御質問、それも全くそのとおりだと思っております。労働者が意欲を持って健康で働き続け
ることができる社会を実現する、そういうことのためには、やはり、御質問にありましたように、
仕事と生活の調和が図られるということが大変重要だというふうに思っております。
それから、お触れになりました、少子化対策にもこれは資するものだというふうに考えており
ます。したがって、この改正法におきましては、育児を行う労働者の労働時間等の設定について
配慮すべきことを事業主の責務としているところでございます。
先ほどの大臣からの御答弁にございましたように、労働時間等設定改善指針というのを、いわ
ば事業主の責務を果たすために定めるということにいたしております。この指針の内容は、法案
成立後に労働政策審議会で議論をされるということになろうと思いますけれども、その際には、
やはり育児を行う労働者への配慮に関する事項が含まれるものと考えております。こういったも
のを通じまして、お話ありましたように仕事と生活の調和を推進していきたいというふうに考え
ております。
○林(潤)委員 ぜひとも、仕事と生活の調和という観点から、働き盛りの世代に無理が来な
いように、ひずみが来ないような政策の配慮というものをさらに進めていただきたいと思って
いるところであります。
話は、裁量労働制という、実は、こうしたホワイトカラーを中心とした制度があるわけです
けれども、これは、当然、仕事の進め方を労働者の判断にゆだねまして、実際の労働時間に関
係なく一定時間働いたとみなす、こうした制度であります。主に研究者、あるいは記者、ディレ
クター、経営・企画事業者など、こうしたホワイトカラーが対象となっているわけであります。
この裁量労働制というのをめぐりまして、経営サイドは、生産性の向上につながる、こうし
た見方があるわけですけれども、当然、労働者の方としては、長時間労働を助長する、例えば
普通のサラリーマンには残業代なしの長時間労働につながる、こうした懸念も根強いわけであ
ります。
実際に、私も議員になる前は新聞記者でありましたが、新聞記者も当然この裁量労働制に入
っているわけではありますが、制約も多くありまして、実際に仕事を進める裁量というものは、
締め切りもありました。企画の締め切りでも年次で区切られております。こうした状況から、
実際の勤務実態と、そして残業というものには乖離があったことは事実であります。
こうした裁量労働制というもの、この対象となったことによりまして、このホワイトカラー
職に指定されたことによって、残業時間の改ざんを指示されて、自殺未遂が起こったとか、職
場で追い詰められた、長時間労働を強いられた、こうした例があるわけであります。
この中で、特に経営サイドの方から、裁量労働制につきまして規制を緩和しようという動き
があるわけであります。それについてどう見ているか、お伺いしたいと思います。
○青木政府参考人 裁量労働制についての御質問でございましたけれども、この裁量労働制
のあり方につきましては、ことし四月に学識経験者にお願いをいたしまして研究会を立ち上げ
まして、議論をしていただいているところでございます。実際にどういうふうに裁量労働者の
方が働いているか、少し御紹介もございましたけれども、そういった実態について、現にそう
やって適用されている労働者からのアンケート調査なども含めまして実態調査を行いまして、
あるいは労使、労働者団体、使用者団体、あるいは個別企業労使からのヒアリングも行いまし
た。
こういったものを踏まえて、御質問にありましたような規制緩和、そういう、単に規制緩和
を行うという考え方ではなくて、働き方の多様化が進展して、その中には、成果が必ずしも労
働時間の長短に比例しないという性格の業務を行う労働者が増加している、こういう認識の中
で、労働者が創造的、専門的な能力というものを発揮できる、そういう自律的な働き方への対
応として何がこの裁量労働制なりのあり方を考えるに当たって必要か、そういう観点から御議
論いただいているところでございます。
○林(潤)委員 しかし、そうは言っていましても、実際に企業の中における労働者の立場
というものはまだまだ弱いものがあるわけであります。そうした点を御配慮いただきまして、
つなげていただきたいと思っております。
また、この制度の趣旨からいたしますと、仕事の進め方につきましては、真に裁量性のある
労働者というのは裁量労働制でいいわけでありますが、先ほど、サービス残業を強いられてい
る、こうした実態があるように、そうでない労働者につきましては、健康保持の観点からもっと
保護すべきではないかと私は考えますけれども、いかがお考えでしょうか。
○青木政府参考人 現行の裁量労働制におきましても法に基づく指針というものをつくってお
りまして、それにおきまして労働時間の配分について、今お話がありましたように、真に裁量性
のある労働者が対象となるように、その範囲を明記しております。具体例なども書いたりしまし
て明記しております。
一方、御指摘がありましたように、裁量労働制が本来の趣旨どおり運用されていないという
実態もありますので、先ほど申し上げました今後の労働時間制度に関する研究会において、労
働時間制度全体の見直しを行う中で裁量労働制をその趣旨に沿ったものとするという視点に立
ちまして、対象労働者の範囲でありますとか、あるいは御指摘ありましたように労働者の健康
確保のための措置、そういったもののあり方についても御議論いただいているところでござい
ます。
○林(潤)委員 こうした裁量労働制、今、サービス残業をしているという実態、御認識が
おありでしたら、ぜひ健康問題等も含めまして、適切な御配慮そして政策の実行をお願いした
いと思っております。
そして、一方で、長時間労働に従事をしている労働者の健康問題というのは、本当に緊急に
取り組むべき課題であります。
労災の認定件数で見ましても、脳や心臓疾患の労災認定件数は、平成十二年に八十五件であ
りましたのが、平成十六年には三・五倍にふえております。二百九十四件という増加がありま
す。また、精神障害の労災認定、これは平成十二年に三十六件でありましたのが、平成十六年
には百三十件と三・六倍となっておりまして、三分の一以上が自殺であると聞いているわけで
あります。
当然、この自殺の予兆となりますメンタルヘルスに関する相談というのが急増しているわけ
であります。勤労者予防医療センター、これは全国の労災病院に当然併設されているわけであ
りますけれども、こちらへの相談件数が、平成十二年で三千七百二十一件でありましたものが、
十六年度には一万六千三百八十八件、まさに早急な対応が必要と言えるわけであります。
こうした状況の中で、今回の労働安全衛生法の改正というものがメンタルヘルスのチェック面
も行うこととされたこと、これはまさに意義ある改正だと思っているわけであります。
しかしながら、義務づけの対象となる、時間外労働が月百時間を超えて疲労の蓄積が認めら
れると本人が申し出た場合に限る、こうした労働者に限ると聞いているわけであります。もし
そうなった場合、労働者本人が会社に申し出やすい環境をつくることが極めて重要であると考
えます。そのためにどのような対策を講じるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○青木政府参考人 メンタルヘルスも位置づけたということで、その際に面接指導を今回重要
な柱の一つとしておりますけれども、まさに御指摘ありましたように、この面接指導が現実に受
けられるようにするということが極めて大切だというふうに思っております。
事業場でそういったことができるようにする体制が整えられるように、一つには、労働者が
自分で時間外労働時間数を確認できる仕組みを整備するとか、申し出様式だとか申し出窓口を
設定するといった申し出手続を整備する、あるいは事業場内における面接指導の実施方法を労
働者に周知するというようなことについて、指導していって実を上げたいというふうに思って
いるところでございます。
○林(潤)委員 また、こうした医師の面接指導も、本人に指導するだけではなく、会社が
面接指導の結果を踏まえまして作業の転換あるいは労働時間の短縮、こうした措置を講じるこ
とが重要と考えますが、この適切な実施を図るためにどう取り組むのか、お聞かせ願いたいで
す。
○青木政府参考人 今回の面接指導につきましては、事業者は医師による面接指導を実施する
ということにしておりますが、それと同時に、面接指導の結果に基づいて医師の意見を聴取する、
そして、そういった聴取した医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、就業場所の変
更でありますとか作業の転換、労働時間の短縮、あるいは深夜業の回数の減少などなどの措置を
講ずるということにして、そういったことを事業者に義務づけるということにいたしております。
そういうことでありますので、事業者に対しましては、面接指導を実施した際に、その結果を
踏まえて適切なこういった事後措置が実施されるように、私どもとしても指導を徹底してまいり
たいと思います。
さらに、産業医の医師が、こういった事後措置について医学的観点から事業者に対して適切に
意見を述べることができるように、面接指導についてのマニュアルでそういった内容を示したり、
あるいは産業医等に対する研修において十分周知をしていきたいということも考えております。
○林(潤)委員 ぜひともこうした努力の継続というのをお願いします。
うつ病につきましても、こうした面接の指導で早期に発見し、適切な措置を講ぜられることを、
自殺防止の観点からも重要だと思います、ぜひともお願いしたい。
もう時間で、最後になりましたけれども、今回、先ほど局長おっしゃいましたような、メンタ
ルヘルスに関する指針を定め、職場復帰やケアについてもマニュアルをつくってこられた、こう
いうふうに聞いております。これまでのマニュアルの取り組みと、そして今回の法改正によって
どんな対策を講じるか、これを最後にお伺いしたいと思います。
○青木政府参考人 メンタルヘルスに関しての取り組み、対策ということでございます。
平成十二年に事業場における労働者の心の健康づくりのための指針を策定いたしました。また、
平成十三年には「職場における自殺の予防と対応」というものも定めました。また、平成十六年
には「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」というようなものも策定い
たしまして、事業場に対しましてこういったものの普及啓発を図ってまいりました。それで、職
場におけるメンタルヘルス対策の体制整備に関しまして、専門家による助言、指導を行うという
ようなこともいたしてまいりまして、そういったメンタルヘルス対策の普及に努めてまいりまし
た。
今回の法改正において、一定の長時間労働を行った労働者に対して、医師による面接指導を
義務づけまして、その際にもメンタルヘルス面のチェックも行うということにいたしたところ
でございます。それが確実に実施されるように指導していきたいというふうに思っております。
今回の法改正とあわせまして、現行の指針の見直しを行って充実をしたいと思っております。
法に基づく指針ということで根拠を持たせまして、事業者や団体に対して必要な指導を確実に
行っていきたいというふうに思っております。
それから、衛生委員会の審議事項の中にメンタルヘルス対策を追加するということにいたし
ております。それによって、労使による自主的なメンタルヘルス対策を促進するということを
考えております。
事業場へのそういった支援に加えまして、労働者の家族も含めました相談体制を整備する、
あるいは産業医と精神科医のネットワークをつくるというようなことなどを努力して、全体で
事業場におけるメンタルヘルス対策をバックアップ、支援していきたいというふうに思ってお
ります。
○林(潤)委員 取り組みに至るこうした努力を理解させていただいたわけであります。ぜひ
ともこうした継続の方をお願いいたします。
勤労者を取り巻く心の問題は、まさにこうして深刻化をしているわけであります。官民が一体
になった努力によりまして、このメンタルヘルスに対する取り組み、進展をしつつはありますが、
依然としてやはり厳しい。労使の取り組みもまだまだ多くの課題が残されているわけであります。
労働政策審議会の方でもさらに建設的な答申を大臣の方に上げていただき、それがまた政策に
反映されて、勤労者のさらなる労働状況の改善につながることをお願いいたしまして、質問を
終わらせていただきます。ありがとうございました。